国際法上原則的に禁止されており、この観点から国内問題不干渉の原則(義務)という。
ここに国内問題とは、国際法によって規律されずに一国の管轄権内にある事項である。
対内的のみならず対外的事項を含み、事項は政治的たると経済的たると文化的たるとを問わない。
何が国内問題かは流動的であり、本質的に国内問題であっても国際法により規律されれば、国内問題ではなくなる。国際社会の緊密化につれてその範囲は縮小傾向にあるが、憲法体制、関税、国籍許与、出入国管理などは国内問題の代表的なものである。
他方で、干渉とは、一国の意思を他国に強要して特定の行為を行わせることである。単なる勧告や、周旋・仲介の申入れは、干渉にならない。